借地権は奥が深い
土地は借地権、建物の方の所有権を持たれている方からの売却相談でした。
よく目にする不動産情報は土地建物ともに所有権のある物件ですが。
一方、土地は地主さんから借りて毎月地代を払い、建物のみを所有している権利形態を借地権といいます。
この借地権でも種類があり、地主さんとの賃貸契約の時期によっても契約内容が大きく変わります。
平成4年8月を境に、借家法(旧法)と借地借家法(新法)とで法律の趣旨が大幅に変わっています。
相続されて契約書がどこにあるのか分からない売主様も多いのですが、借地契約の内容の違いによって不動産の評価も大きく変わります。
まずは契約内容の把握が最重要ポイントとなります。
他にも売却時の見落としがちな費用として、地主さんへの名義変更の手数料が必要なことが一般的です。
いざ売却となった際に初めてその事実を知る方が多いのですが、トータルでは所有権の不動産の売却よりも諸経費が高くなるケースも・・・
発想を柔軟に
シンプルな話ですが所有権の不動産と比較すると、建物のみの所有ですのでどうしても割り引いて評価をする必要があります。
しかし幸いにも住宅地としては人気のエリアです。不動産としてのニーズはあります。
実は先々に実家を相続して移り住む予定のある方は、賃貸と同じ感覚で気軽に検討していただけるかもしれません。
そのようなお客様にとっては所有権の不動産よりもお得感を感じていただけます。
長年不動産業をやっていますと思考が偏ってくる事がありますが、できるかぎり柔軟な発想ができるよう心がけています。
その他、マイホームとしてのニーズ以外にも何か他に適した利用用途はないか、考えを巡らせます。
アトリエ・セカンドハウス・賃貸収益目的などのマイホーム以外の需要はないだろうか。
販売活動を開始してみると意外なニーズがある事をお客様から教えていただける事も多々あり、それに救われる事もあります。